敦賀市の地価ランキング
福井県内地価ランキング
2位 /14市区町村
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1位 | 福井市 | 平均 7.7万円 /m² | 平均 25.6万円 /坪 |
2位 | 敦賀市 | 平均 5.3万円 /m² | 平均 17.4万円 /坪 |
3位 | 小浜市 | 平均 4.5万円 /m² | 平均 15.0万円 /坪 |
4位 | 高浜町 | 平均 3.8万円 /m² | 平均 12.7万円 /坪 |
5位 | 鯖江市 | 平均 3.8万円 /m² | 平均 12.5万円 /坪 |
福井県内上昇率ランキング
2位 /14市区町村
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1位 | 福井県福井市 | 前年比 +0.82% |
2位 | 福井県敦賀市 | 前年比 +0.52% |
3位 | 福井県永平寺町 | 前年比 +0.38% |
4位 | 福井県鯖江市 | 前年比 +0.18% |
5位 | 福井県あわら市 | 前年比 -0.06% |
敦賀市の駅地価ランキング
全国地価ランキング
全国地価ランキング
540位 /1522市区町村
538位 | 山梨県昭和町 | 平均 5.3万円 /m² | 平均 17.5万円 /坪 |
539位 | 茨城県水戸市 | 平均 5.3万円 /m² | 平均 17.4万円 /坪 |
540位 | 福井県敦賀市 | 平均 5.3万円 /m² | 平均 17.4万円 /坪 |
541位 | 愛知県愛西市 | 平均 5.2万円 /m² | 平均 17.3万円 /坪 |
542位 | 神奈川真鶴町 | 平均 5.2万円 /m² | 平均 17.3万円 /坪 |
全国地価上昇率ランキング
福井県敦賀市の地価平均
17万3600円 /坪単価
5万2514円 /m²
※2024年発表敦賀市の公示地価平均値
|
前年比 +0.52%上昇 |
敦賀市の土地価格(公示地価、路線価)
福井県敦賀市の地価推移グラフ
福井県と敦賀市の公示地価の推移です。2024年3月に発表された最新の公示地価データを基に福井県全体と敦賀市の公示地価平均値を計算してグラフを表示しています。グラフにマウスを重ねて下さい (クリックで固定)
※地価平均は全対象地点の公示地価平均値、上昇率は新規測定地を除いた公示地点の平均上昇率
敦賀市の駅周辺地価 |
[ 敦賀市駅周辺地価ランキング ] |
福井県敦賀市の地価マップ(色分け地価分布・路線価)
※地図上の何もない所をクリックすると吹き出しが閉じます
敦賀市の公示地価ランキング
推移
※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます
|
敦賀市の不動産取引価格 (土地の実売買)
(下線あり...直近に不動産取引が実施された住所)
敦賀市近辺の市区町村
敦賀市の土地価格のまとめ
敦賀市の平均坪単価は17.4万円平米単価は5万2514円で、前年比では+0.52%上昇しています。
敦賀市の土地価格は、福井県の中で2位(14市区町村中)、日本全国の市区町村地価ランキングでは540位(1522市区町村中)です。
周辺の公示地価が最も高い駅は敦賀駅で坪単価18.8万円1平方mあたり5.7万円、最も安い駅は粟野駅で坪単価8.7万円1平方mあたり2.6万円です。 また、上昇率が最も高い駅は敦賀駅で前年比+0.60%、上昇率が最も低い駅は粟野駅で前年比+0.00%です。
敦賀市内で土地評価額が最も高い場所は本町2-12-3で坪単価26.3万円1平方mあたり8.0万円、最も安い場所は 野坂28号北野1番7 で坪単価8.7万円1平方mあたり2.6万円です。その土地価格の差は、約3.0倍となります。
(※住所をクリックして地価マップ上で位置を確認できます)敦賀市の土地価格は、福井県の中で2位(14市区町村中)、日本全国の市区町村地価ランキングでは540位(1522市区町村中)です。
周辺の公示地価が最も高い駅は敦賀駅で坪単価18.8万円1平方mあたり5.7万円、最も安い駅は粟野駅で坪単価8.7万円1平方mあたり2.6万円です。 また、上昇率が最も高い駅は敦賀駅で前年比+0.60%、上昇率が最も低い駅は粟野駅で前年比+0.00%です。
敦賀市内で土地評価額が最も高い場所は本町2-12-3で坪単価26.3万円1平方mあたり8.0万円、最も安い場所は 野坂28号北野1番7 で坪単価8.7万円1平方mあたり2.6万円です。その土地価格の差は、約3.0倍となります。
敦賀市の路線価を地図から確認
公示地価マップでは、上部地価マップ上の「中心点の路線価」をクリックして、全国地価マップ上の中心マーカー位置の路線価を確認することができます。規約に同意の上、ご利用下さい。(路線価マップ上の単位は千円/m²となります)
※相続税路線価がない地域では、「固定資産税路線価等」をクリックしてご確認下さい
路線価とは
路線価とは、毎年7月に国税庁から発表される、宅地が面する道路を単位とした詳細な土地評価額のことです。路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類がありますが、単に路線価と言うと、通常、土地の相続税や贈与税の計算に必要となる「相続税路線価」を意味します。
税金の尺度として発表される路線価ですが、詳細な区域ごとに土地価格が設定されていることから、不動産投資・不動産売却の指標としても注目されています。
税金の尺度として発表される路線価ですが、詳細な区域ごとに土地価格が設定されていることから、不動産投資・不動産売却の指標としても注目されています。
路線価の見方
その土地が面する道路の矢印に記載された数字が、土地の路線価となります。
単位は千円/m²となります。数字の後のアルファベット1文字は借地権割合です。
(A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:60%、G:30%)
借地権割合とは、借地に自宅を建てている場合に考慮する、課税対象額の割合です。
例えば、523Cと記載されている場合、52.3万円/m²、借地権割合70%となります。
2つの路線が面している土地については、下記の補正を行います。
角地の路線価計算 二路線に挟まれた土地の路線価計算
単位は千円/m²となります。数字の後のアルファベット1文字は借地権割合です。
(A:90%、B:80%、C:70%、D:60%、E:50%、F:60%、G:30%)
借地権割合とは、借地に自宅を建てている場合に考慮する、課税対象額の割合です。
例えば、523Cと記載されている場合、52.3万円/m²、借地権割合70%となります。
2つの路線が面している土地については、下記の補正を行います。
角地の路線価計算 二路線に挟まれた土地の路線価計算
路線価は公示地価から確認しましょう
公示地価は毎年3月に国土交通省から発表される客観的な地価の目安、路線価は毎年7月に国税庁から発表される税金計算用の地価という違いがあります。しかしその両者には、「路線価は公示地価の8割を目処として設定される」という比例関係が国土交通省より公表されています。
この比例関係があるため、<公示地価推移と路線価推移>、及び、<公示地価分布と路線価分布>は、ほぼ同一となります。
路線価はその性質上、単体で過去の地価推移を把握することが困難なため、まず近接の公示地価により大まかな価格分布と地価推移を確認し、次に路線価図で詳細を確認する、という方法が非常に有用です。
また、土地の相続税や贈与税を計算する必要がある方・路線価を不動産投資に活用されている方は、同位置の公示地価の上昇率×前年の路線価を計算することで、7月の発表を待つことなく早急に路線価の目処を知ることができます。
※固定資産税評価額(固定資産税路線価)は公示地価の7割が基準となります。
この比例関係があるため、<公示地価推移と路線価推移>、及び、<公示地価分布と路線価分布>は、ほぼ同一となります。
路線価はその性質上、単体で過去の地価推移を把握することが困難なため、まず近接の公示地価により大まかな価格分布と地価推移を確認し、次に路線価図で詳細を確認する、という方法が非常に有用です。
また、土地の相続税や贈与税を計算する必要がある方・路線価を不動産投資に活用されている方は、同位置の公示地価の上昇率×前年の路線価を計算することで、7月の発表を待つことなく早急に路線価の目処を知ることができます。
固定資産税の計算方法
固定資産税は、毎年1月1日に土地等の固定資産を所有する人に、市区町村から課される税金です。
土地の固定資産税額は、下記の計算式で求めることができます。
土地の固定資産税額 = 固定資産税路線価 × 土地面積 × 1.4%(標準税率)
(固定資産税路線価は、上部地価マップにてご確認下さい)
ただし、固定資産税路線価×土地面積が30万円未満の場合、非課税となります。
また、住宅用地に限り、下記の範囲で税金軽減措置が適用されます。
※都市計画税は、土地が都市計画区域の「市街化区域」に該当する場合に適用される税金で、税額は下記となります。
都市計画税 = 固定資産税路線価 × 土地面積 × 0.3%(制限税率)
土地の固定資産税額 = 固定資産税路線価 × 土地面積 × 1.4%(標準税率)
(固定資産税路線価は、上部地価マップにてご確認下さい)
ただし、固定資産税路線価×土地面積が30万円未満の場合、非課税となります。
また、住宅用地に限り、下記の範囲で税金軽減措置が適用されます。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
※都市計画税は、土地が都市計画区域の「市街化区域」に該当する場合に適用される税金で、税額は下記となります。
都市計画税 = 固定資産税路線価 × 土地面積 × 0.3%(制限税率)